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産業廃棄物収集運搬業許可の5要件産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。 欠格事由に該当しないこと 法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。 詳細は、>>許可が受けられない欠格事由 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了 申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。 運搬施設の要件申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。 詳細は、>>運搬施設の要件 事業計画の要件産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。 詳細は、>>事業計画の要件 経理的基礎の要件産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。経理的基礎については、法人の場合は直前3年分の貸借対照表・損益計算書、法人税の納税証明書(その1)、個人の場合は所得税の納税証明書(その1)、申請書の資産に関する調書で確認されますが、債務超過・利益が計上されていなくても許可は下ります。
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