特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。(取り扱いに注意を要するもの)
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。
| ■種類 |
■具体例 |
| 廃油 |
燃焼しやすいもの(揮発油類、灯油類、軽油類)で引火点が70℃未満のもの |
| 廃酸 |
著しい腐食性を有するもの(pH2以下のもの) |
| 廃アルカリ |
著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |
| 感染性産業廃棄物 |
医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む、又はそのおそれのある産業廃棄物 |
| 特定有害産業廃棄物 |
| 廃PCB |
廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |
| PCB汚染物 |
@PCBが塗布され、若しくは染み込んだ紙くず
APCBが染み込んだ木くず、繊維くず
BPCBが付着又は封入された廃プラスチック類、金属くず
CPCBが付着した陶磁器くず |
| PCB処理物 |
廃PCB等は又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準の値を超えるもの) |
| 廃石綿等 |
@建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
A大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿等
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貴金属類等を含む
産業廃棄物 |
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(総理府令)」の値を超える有害物質を含むもの
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ダイオキシン類を含む
産業廃棄物 |
「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に係る基準(環境省令)」の値を超えるダイオキシン類を含むもの
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